借入れのルールが変わってキャッシングにも変化!
平成22年6月から改正賃金業法が完全に施行されることになりました。改正賃金業法について知らなくても消費者金融のホームページを見ると、借入れできる限度額は年収の三分の一まで、金利の上限金利は15%~20%以内といったきまりから以前のキャッシングと違うと思うこともあるでしょう。
改正賃金業法は消費者金融などの賃金業者に対する法律です。そのため銀行は銀行法に基づいて経営しているので対象外です。改正賃金業法ではまず総量規制の導入行いました。これによって借入れできる金額は年収の三分の一までと制限されることになりました。
導入される以前は制限がなく借りたいだけ借りることができました。そのため自転車操業などで他社から借りてはお金を返して、また別の会社から借りては返してといった方法もとることができました。その結果雪だるま式に利息が膨らんで破産を招くことが多くなりました。これを踏まえて返済できる適正な金額として借入れできるのは年収の三分の一までとなりました。
他にも出資法の上限金利の引き下げを行いました。利息制限法では借入れする金額によって上限金利が15%から20%となっています。それに対して出資法では上限金利は一律29.2%となっていました。そのため、消費者金融では出資法の29.2%を上限金利としているところもありました。これを20%に引き下げて上限金利を利息制限法に揃えることによってグレーゾーンの廃止を行いました。
これは過払い金請求などで知っている人も多いのではないでしょうか。過払い金とは利息制限法を超える金利でお金を貸していた業者から取り過ぎた利息の返還を求めることですね。
以上のような借入れのルールが変わったため、キャッシングにも変化が現れました。収入証明書の提出もその一つですね。専業主婦は収入がないので配偶者の同意がないとキャッシングはできなくなりました。それに伴って専業主婦向けの商品は取り扱っていない消費者金融もあります。
借入れのルールが変わることによって申込みする人が返済能力以上の借入れをすることを防ぎ、賃金業者にとっても貸し倒れを防ぐということができるようになりました。