貸金業法とキャッシングってどんな関係があるの?

貸金業法というのは貸金業を営んでいる会社全てが守らなくてはならない法律です。この法律が適用されることで、利用者が守られる部分も大きいですから、とても大切な法律と言えます。貸金業法は何回か改正されていて、それによって貸金業者、利用者にいろいろな影響を与えてきているのですが、キャッシングと貸金業法、いったいどのような関係があるのでしょうか。

まず、お金を借りる際、キャッシングをする際に適用される金利がありますよね。この金利は貸金業法で上限が決められているんです。もし貸金業法が改正されて上限金利が変われば、キャッシング利用者に直接的な影響が出てしまいます。直近の貸金業法改正では、出資法の上限金利が29.2%から20.0%と引き下げられました。今までグレーゾーンとなっていた利息制限法の上限金利20.0%から出資法上限金利29.2%までの間の金利での貸付が出来なくなったのです。実質、上限金利が引き下げられたことになりましたから利用者にとっては良い方向になったと言えます。20.0%を超える金利で貸し付けを行った場合、刑事罰の対象となることになったのです。

あとは総量規制の適用でしょうか。これは借りる側にとって必ずしも好ましいとは言えない改正かもしれませんね。キャッシングできる上限金額が年収の3分の1までと決められてしまったこの総量規制は、1社からのキャッシングだけではなく、複数社を利用している場合も上限金額の合算で年収の3分の1までということになってしまうのです。多くの金額をキャッシング出来なくなってしまいましたが、返済が苦しくなるようなキャッシングが出来なくなった、と好意的にとらえることも出来ますよね。返済が苦しく、多重債務で借金苦に…といった状況を防ぐ目的で設定されたものです。必要な金額だけを借りるようにして、きちんと返済するようにしましょう。

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